風俗営業の種別

一言で「風俗営業」と言っても、その範囲は意外と広く、ゲームセンター、パチンコ屋、射的・輪投げ、マージャン屋等も風俗営業に含まれます。【風俗営業の種別】第1号《キャバレー等》ダンスと、客の接待、飲食を伴う営業第2号《料亭、バー、クラブ》客の接待と遊興、または飲食を伴う営業(前号に該当する営業を除く。)第3号《ナイトクラブ、ディスコ等》ダンスと飲食を伴う営業(第1号に該当する営業を除く。)第4号《ダンスホール等》ダンスのみの営業(一定の資格のあるダンス教師の指導管理下にあるダンス教室は適用除外)第5号《低照度飲食店》飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)第6号《区画席飲食店》飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの第7号《マージャン屋、パチンコ屋、回胴式専門店、射的、輪投げ、スマートボール等》客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの第8号《ゲームセンター、ゲーム喫茶等》スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

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